日本版SOX法(金融商品取引法)続報 刑事罰について
政府が3月13日に国会に提出した「金融商品取引法(投資サービス法)案」。投資家保護を主目的に、証券取引法などを再編・改正した法案で、いわゆる日本版SOX法は企業の情報開示に規律を与える制度として、この法律に盛り込まれたことは既にご紹介しました。
なかなか情報がつかめなかった罰則について、あたらな情報が入りました。「企業の経営トップが作成する『内部統制報告書』を偽った場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方の罰則を科す」。法人に違法行為を問う場合には5億円以下の罰金を規定した。また、内部統制報告書の虚偽によって株主が被った損害に対し、企業が賠償責任を負うことも明記されている。
有価証券報告書を偽った場合は、個人で「懲役10年以下か、罰金1000万円以下」、法人で罰金7億円以下と、より厳しく引き上げた。
【続報・日本版SOX法案】虚偽記載には刑事罰、経営者には5年以下の懲役も
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060314/232480/
内部統制については、
(1)原則すべての上場企業に内部統制システムの導入を義務付ける
(2)義務化は2008年4月以降に始まる事業年度から
(3)対象企業は、年度の決算期ごとに経営者が内部統制システムの「評価」を行い(結果は内部統制報告書で開示)、公認会計士による「監査」を受けた上で、有価証券報告書などと一緒に内閣総理大臣に提出する
などを確認しておきたい。
SOX法の先進国アメリカでは、対象は全上場企業であるが、中小規模の上場会社の場合に内部統制の報告や監査の一部免除やそもそもの非適用が議論されているという。日本でも同様の議論が繰り返し行われている模様だが、全ての上場企業に内部統制システムの導入を義務つけるとされている。しかし、あまり恐れることはない。内部統制は、絶対的な基準を持っているわけではなく、対象企業の環境や状況規模によって、経営者自らが適用の範囲やレベルを規定できるのである。(ただし、公認会計士等による監査を合理的な説明が成り立たなければならないが)。導入も当初噂されていた2007年4月以降の事業年度からという期日を1年先延ばしにした。これによって、もう、間に合わないという逃げをなくしている。本気になって、取り組めば間に合う最低限の期間とも言えるだろう。
重要なのは本ブログでも口すっぱく言っているが、経営者自らの姿勢である。経営者自らが情報収集し、判断し、実行に移すことが求められている。まだ手をつけていらっしゃらないという経営者様、ご担当者様は、ぜひ、日本版SOX法(金融商品取引法)、内部統制についての情報収集を今すぐはじめてください。




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