WBI コンシェルジュのブログ
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迷惑メール防止法改正


 迷惑メールに関連する新法案が5月30日に参議院で可決し、成立した。この動向には、注意しなければならない。多くの企業では、ML(メーリングリスト)やメルマガと称して、コンシューマーにメールを使った情報配信をしているケースは多い。これらも当然ながら、迷惑メールに関連する新法案に抵触してくるからだ。
 
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_01.pdf
 
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_02.pdf
 
 大きな変更点は、オプトイン方式による規制の導入。つまり、広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式。
 
 しかし、”あや”がありそうだ。取引関係にある者への送信など一定の場合を除きというが、取引関係とはどんな関係を指すのか。お金のやり取りが条件になるのか、問い合わせなど情報のやり取りで満たすのか。また、既に、送り続けている人に、同意を取り直す必要があるのか、ないのか。すべて同意を取り直す必要があるのか...など。
 
 また、「同意を証する記録の保存に関する規定を設ける」とあるので、口頭承認は認められないのかなど疑問が残る。また、記録の保存も大きな手間になりそうだ。
 
 罰則も法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化するとあるので、神経を使わざるを得ない。
 
 「改正後の特定電子メール法の運用についての詳細は、省令及びガイドラインにより定める予定ですが、その具体的な内容については、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」における議論等を踏まえ、検討していくこととしています。なお、省令案及びガイドライン案については、パブリックコメントの募集を行う予定です。」と書かれている。今後、より具体的に検討され、発表されていくことになりますが、これらの情報には注意深く見守っていきたいと思います。







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