内部統制 西松建設の内部統制報告書
海外からの違法な資金の持ち込みや違法献金問題などで、元社長や元社員が逮捕される事態に陥った西松建設も内部統制報告書は提出されている。その内容とは...
全社的統制の不備が「重要な欠陥」に当たるとして、内部統制が有効でないと判断した。
「当事業年度において、外為法違反により罰金の略式命令を受け、元取締役らが外為法違反および政治資金規正法違反の容疑で起訴された。これらの事実は『経営者の姿勢』・『組織の行動規範』・『取締役の有効性』などの統制環境等、全社的な内部統制の不備に該当」と書かれている。
元社長の逮捕ということから分かるように、「全社的統制」に問題があったことは明白だろう。特に、内部統制の基礎となる部分だけに、重要な欠陥は避けられない。「実施基準」でいう連結税引前利益の5%という金額面からではなく、定性面からの重要な欠陥の判断を下したものと思われます。
経営者の不正は、内部統制の有効性に大きく影響を及ぼす事項ということを示していると思います。
西松建設 IR情報
http://www.nishimatsu.co.jp/ir/




">





