JAPHIC
JAPHICマークとは

JAPHIC ( ジャフィック )マーク制度は、「個人情報の保護に関する法律」と「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定して、その旨を示すJAPHICマークを付与し、事業活動に関してJAPHICマークの使用を認める制度です。
JAPHICマークの効果
認定個人情報保護団体である日本個人・医療情報管理協会が第三者機関として個人情報の適切な保護措置を施していることを客観的に証明することで、一定の信頼が得られます。
例えば
*高まっている消費者の個人情報保護意識に応える
*企業間取引における信頼性の向上
などが挙げられます。
JAPHICについて
明確な審査基準
基準の違い
JAPHICマーク付与の対象
JAPHICマークの付与の対象は、国内に活動拠点を持ち、加えて、少なくとも次の条件を満たし、実際の事業活動において個人情報の保護を推進している事業者です。
1.「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に準拠した個人情報保護の体制を構築していること。
2.「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に基づき個人情報の適切な取り扱いが実施され、または実施可能な体制が整備されていること。
*経済産業分野ガイドラインで「しなければならない」と記載されている規定については、それに従わなかった場合は経済産業大臣により、法の規定違反と判断され得る。「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法の規定違反と判断されることはない。しかし、「望ましい」と記載されている規定についても個人情報は適正な取り扱いが図られるべきとする法の基本理念 ( 法第3条 ) を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれる。とされています。こうしたことから、事業者が自ら保有する個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見直しに至るプロセス全般についてマネジメントシステムの構築・運用状況についてJAPHICマーク制度では総合的に付与審査対象とします。
3.次に示す欠格事項のいずれかに該当しない事業者であること
◦申請の日前3か月以内にJAPHICマーク付与の申請または再審査の請求について否とする旨の決定を受けた事業者
◦申請の日前2年以内にJAPHICマーク付与認定の取り消しまたはJAPHICマーク使用契約の解除を受けた事業者
◦申請の日前2年以内に個人情報の取り扱いにおいて個人情報の外部への漏えいその他本人 ( 個人情報保護法に定める「本人」 ) の利益の侵害を行った事業者
なお、上記の3.に該当するか否かについては、事業者自身によって作成され申請書類として提出される「欠格事項への該当の有無について」によって確認します。
JAPHICマーク付与の単位は、法人単位です。したがって、事業部門等の事業者の一部の単位では付与認定することはできません。
*平成17年4月1日完全施行の「個人情報の保護に関する法律」 ( 平成15年法律第57号 ) によって、国内のほとんどの事業者が法人として適合する義務を負ったためです。
JAPHICマークの付与機関
JAPHICマークに関するお問い合わせ
JAPHICマーク取得のご相談、JAPHICマーク認定審査機関/JAPHICマークコンサルティング事業に関するお問い合わせ・ご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
SFJソリューションズ株式会社は、JAPHICマークの主旨を尊重しその普及と個人情報に対する正しい運用を広めていくための活動を行っております。
安心して個人情報の受け渡しが行える環境をつくり、広げていくためにも、このJAPHICマークの主旨をご理解ください。
多くの中堅・中小企業が、JAPHICマークの主旨を理解し、取得、運用をご検討いただけることを説に祈っております。
SFJソリューションズ株式会社
代表取締役社長 川上 暁生
代表取締役社長 川上 暁生

